■後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
■特別の料金は、令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当です。
■この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
• 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
月別アーカイブ: 2026年5月
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について
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電子的診療情報連携体制整備加算について
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